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錯誤についての学説


意外と知らない真実。
このようなことが起こっていたようです。


これらの錯誤の諸事例について、法定的符合説と具体的符合説と抽象的符合説があるとされる。近時の論争は、前二者及びその中間説の争いである。

判例・多数説は、法定的符合説である。


法定的符合説
構成要件の範囲で事実と認識の符合があれば足りるとする説であり、構成要件要素という抽象的なレベルでの符合があれば足るとする。後述する具体的法定符合説の論者からは抽象的法定符合説と呼ばれる。

具体的には、同一構成要件内の具体的事実の錯誤は、故意を阻却しない、とする。

なぜなら、故意とは、犯罪事実を認識し、規範に直面し反対動機を形成できたにもかかわらず、これを認容する積極的反規範的人格態度であるから、故意が阻却されるか否かは、規範に直面していたか否かによって決すべきであるところ、構成要件は当罰的な行為を抽象化・類型化したものであり、犯罪事実を誤認していても、それが同一構成要件の範囲にあれば、当該類型化された犯罪行為をしてはならないという同一規範に直面していたといえるからである。

違法性に関する通説である行為無価値・結果無価値二元説(折衷説)によれば、行為者は少なくとも人を殺してはいけないという規範に直面し、反対動機(やっぱり止めようという考え)の形成が可能であったのにあえて行為を行った以上、故意を認めるべきとされるのである。

一方、異なった構成要件間にわたる抽象的事実の錯誤は、故意を阻却するとする。なぜなら、行為者は規範に直面していなかったからである。

もっとも、法定的符合説を前提としつつ、ただ、同質で重なり合う構成要件間の錯誤は、重なり合う限度で軽い罪の故意が成立するなどとされる。なぜなら、罪質が重なり合う限度で規範に直面していたといえるからである。

そこで、この修正された法定的符合説を前提に、構成要件の重なり合い の有無の判断基準が問題となるが、「保護法益の共通性と、行為態様の共通性」の観点から考えるとする説が有力である。

例えば、殺人罪と傷害罪/殺人罪と同意殺人罪と自殺幇助罪/強盗罪と恐喝罪と窃盗罪と占有離脱物横領罪/一項詐欺罪と二項詐欺罪/横領罪と業務上横領罪では重なり合い(包摂関係)が認められるとされる。ただ、一般に傷害罪と器物損壊罪の間では重なり合い(包摂関係)は認められないとされる。したがって、傷害のつもりで器物を損壊した場合には、器物損壊罪の故意は成立しないとされる。器物損壊(軽い罪)のつもりで客観的に傷害罪や殺人(重い罪)の結果を生じた場合に、傷害罪や殺人罪の故意は成立しないとするのはもちろんのこと、器物損壊罪の故意も成立しないとする。したがって、この場合器物損壊罪(上限懲役3年)は成立せず、過失致死罪(上限罰金50万円)や過失致傷罪(上限罰金30万円)が成立しうるにとどまる。この点で、抽象的符合説と異なる。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年02月05日 19:00に投稿されたエントリーのページです。

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